自宅に来てもらう

■訪問介護サービス

訪問介護とは、介護福祉士・訪問介護員が、要介護者の自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、調理、選択、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話を致します。都道府県知事の指定を得た法人である指定訪問介護事業者か、市町村に認められた基準該当訪問介護事業者がサービスを提供します。

相談する

■居宅介護支援

要介護認定申請の代行や介護に関する相談、在宅の要介護の方がケアプランの作成を依頼するときの窓口です。 また、適切な介護サービスが利用できるよう市町・介護サービス事業者等、関係機関との連絡調整を行います。

介護用品を借りる

■福祉用具貸与

介護保険の給付対象となる在宅サービスのひとつで要介護者または要支援者であって在宅における介護を受けるものについて行われる日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与致します。貸与する福祉用具としては、車いす、特殊寝台、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフトが定められています。